航ゼミからのお知らせ
2022.09.08
「NICE FLIGHT!」第7話 感想ブログ(ネタバレを含みます)
皆さま こんにちは 航大受験ゼミナールです。
「NICE FLIGHT!」の第7話が9月2日に放送されました。第7話は、倉田粋副操縦士と渋谷真夢管制官の思いがすれ違うお話で、視聴者の皆さまの心もヤキモキしたのではないでしょうか。
おじいさんが倒れて、青森に帰ることになった渋谷真夢管制官ですが、頑固なおじいさんの気持ちに押されて、一泊したのちに羽田にトンボ帰りすることになりました。倉田粋副操縦士から電話がかかってきたとき、本当は状況をお話したかったと思うのですが、元カノのことが気になって、素直に状況を説明できずに、すれ違ってしまいますね。元カノと今でも連絡を取り合って、頻繁に会っている仲だと思うと、やはりいい気分ではないですよね……元カノも他の人と結婚するならはやく報告してほしいものです。
さて、ここからはB787への移行試験に見事合格した倉田粋副操縦士が試験の時に口にしていた航空法を取り上げたいと思います。
航空法(昭和27年法律第231号)とは、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定めたものです。
その目的は、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することです。
航空法
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 航空機の登録(第3条ー第9条)
第3章 航空機の安全性(第10条ー第21条)
第4章 航空従事者(第22条ー第36条)
第5章 航空路、空港等及び航空保安施設(第37条ー第56条の5)
第6章 航空機の運航(第57条ー第99条)
第7章 航空運送事業等(第100条―第125条)
第8章 外国航空機(第126条ー第131条の2)
第9章 危害行為の防止
第1節 危害行為防止基本方針等(第131条の2の2ー第131条の2の4)
第2節 保安検査等(第131条の2の5・第131条の2の6)
第10章 無人航空機
第1節 無人航空機の登録(第131条の3ー第131条の14)
第2節 無人航空機の飛行(第132条ー第132条の3)
第11章 雑則(第133条ー第137条の4)
第12章 罰則(第138条―第162条)
附則
詳しくは、「e-GOV法令検索」のホームページからご覧になれます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
倉田粋副操縦士は、移行試験の時に「航空法73条の2」に基づいて、B787の出発前確認をしていましたが、航空法73条の2には次のようなことが書かれています。
航空法73条の2
(出発前の確認)
機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
次回はいよいよ最終回!
2人が仲直りするか見届けたいですね。
実は、夏目管制官と河原管制官訓練生の恋の行方も気になっています。
最終回で終わっても「NICE FLIGHTロス」にならないように注意したいところです。
それでは、今週はこの辺で。
また来週、お会いいたしましょう。